役員変更届書提出の留意点
- 役員の変更(前役員全員が再任され、実質的な変更がない場合も含まれます。)を行った組合は、変更の日から2週間以内に「役員変更届書」を行政庁へ提出しなければなりません。役員の氏名又は住所に変更があった場合も同様です。
- 代表理事の変更(前代表理事が再任され、実質的な変更がない場合も含まれます。)を行った場合は、変更の日から2週間以内に法務局・支局(出張所)に変更登記をしなければなりません。
- 役員の定数変更に伴う増員分理事・監事は、定款変更認可書到着の日までは就任できないことになっています。
- 役員が死亡などにより資格を失う場合には、その理由を付記して下さい。
- 書類の大きさは、A4版横書きにして下さい。