総会議事録作成上の留意点
- 議事録には、出席理事全員が署名(記名)して下さい。(監事は必要ありません。)
- 議事録で「原案どおり」と記載した場合は、必ずその原案を添付して下さい。添付しない場合は、原案を具体的に記載して下さい。
- 行政庁に対して、総会議事録の写しを提出する場合は、議事録の末尾に代表理事が次の様に原本証明して下さい。理事長印は省略することができます。
この写しは、原本と相違ありません。
令和○○年○○月○○日
○○○○協同組合
代表理事 ○○○○
令和○○年○○月○○日
○○○○協同組合
代表理事 ○○○○
議会議決事項
- 特別議決
総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を要するもの
(1) 定数の変更
(2) 組合の解散又は合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 組合員の出資口数に係る限度の特例
(6) 法第38条の2第5項の規定による責任の免除(役員の組合に対する損害賠償責任限度額) - 普通議決
総組合員の半数以上が出席し、その出席者の議決権の過半数で決し、可不同数のときは議長の決するところによる
(1) 規約の設定、変更又は廃止
(2) 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
(3) 経費の賦課及び徴収の方法
(4) 決算関係書類の承認
(5) 借入金残高の最高限度
(6) 1組合員に対する貸付け(手形の割印を含む。)又は債務保証の残高の最高限度
(7) 組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
(8) 1組合員のためにする組合員の事業に関する債務保証の最高限度
(9) 役員の報酬
(10) その他定款で定める事項