変更登記申請の留意点
代表理事の変更登記の場合
(同一人が再選されても改選期ごとに登記しなければなりません。)
- 登記すべき事項
代表理事が重任のときは「代表理事は次の者が重任」とのみ記載すればよいことになっております。
(注) 重任とは前任者と就任者が同一で、かつ任期満了日と就任日が当日である場合を言います。 - 添付書類
- (1)定款・・・設立後第1回目の代表理事変更の場合は創立総会議事録でも構いません。
- (2)議会議事録・・・代表理事に就任した者が理事に選任された総会の議事録です。
- (3)理事会議事録・・・代表理事選任に関する理事会の議事録です。
- (4)委任状・・・別紙のとおり
- 住所押印について
- (1)申請人の事務所・・・組合の主たる事務所を書いて下さい。
- (2)代表理事の住所・・・新たに選任された代表理事の個人の住所を書いて下さい。
- (3)代理人の住所・・・登録手続きを委任された者の個人の住所を書いて下さい。
- (4)押印・・・新たに選任された代表理事本人が、登記所に出頭して手続きする場合は、代表理事の届出印を押し、
代理人により登記する場合は、代理人の個人印のみで足ります。別紙も上記同様で左下欄に押して下さい。
代表理事の変更登記の場合
出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、変更があった都度登記を行うことになっていますが、その都度登記変更をすることは、煩雑な事務になることから、特に例外が認められています。出資の総口数及び払込済総額を、当該年度が終了した日から4週間以内に行って下さい。
変更登記事項
組合は、次の事項に変更が生じたときは、変更の登記をしなければなりません。
(1)名 称
(2)地 区
(3)事務所の所在地
(4)公告の方法
(5)事 業
(6)出資1口の金額
(7)出資払込の方法
(8)出資の総口数及び払込済出資総額
(9)解散の事由又は存立時期
(10)代表理事の氏名及び住所
アンダーライン( )以外の変更は定款変更の手続きが必要です。(但し(3)事務所の所在地については定款記載の行政区域内の変更であれば定款変更の必要はありません。)