令和6年度取引力強化推進事業補助金
本補助金は、組合の共同事業の活性化や受注促進等、取引力の強化推進を図るために行う組合ホームページやチラシの作成及びブランド構築等に対して助成するものです。
<補助対象者>
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和6年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
※小規模事業者 - 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人
<補助対象組合の要件>
(1)事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
(2)本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
(3)本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ていないこと。
(4)組合等の財政が健全であること。
(5)反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと。
(6)<補助対象者>で定める組合等のうち、(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和6年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
<補助対象となる事業内容>
① 共同事業の活性化
② 受注の促進
③ ブランドの構築
④ 取引条件の改善 等
<補助金・補助率>
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
※応募者多数の場合は、補助金額を調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。
<補助対象経費科目>
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
<募集期間等>
募集期間 令和6年5月13日(月)~6月28日(金)必着
事業実施期間 交付決定日~令和7年1月31日
<応募書類等>
R6取引力強化・公募要領(秋田県) (※必ずご確認ください。)
<お問い合わせ>
本 部 TEL:018-863-8701
大館支所 TEL:0186-43-1644
横手支所 TEL:0182-32-0891