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組合設立認可申請に必要な書類

設立認可申請書 設立認可申請書は、発起人全員の連名によることが建前ですが、他の発起人の委任を得て発起人代表1名の申請でもよいです(中小企業庁通達30企庁第3962号)。
委任状 組合の設立認可申請の手続きに当たり、発起人代表制をとる場合には、発起人代表以外の発起人は発起人代表に委任状を提出しなければなりません。
設立趣意書 設立趣意書は、組合員になろうとしている者、また、組合員にしたい者に対し、発起人が組合の設立に同意を求めるために作成するもので、設立の目的を詳細に説明するとともに、組合の事業及び組織の概要を示すように配意する必要があります。
定款 定款は、組合の目的、組織、活動等に関する基本的な規則であり、いわば組合の憲法というべきものです。定款の作成に当たっては、法律的な知識を必要とするので、十分留意を受けて作成することが肝要です。
事業計画書 事業計画書は、総会において当該事業年度内における実施予定事業を具体的に記載した書類で、設立に当たっては初年度と次年度の2事業年度分を作成しなければなりません(施行規則1の6-4)。
収支予算書 収支予算書は事業収支予算と経費収支予算とを一体化したもので、事業計画書と同じく初年度と次年度の2事業年度分を作成しなければなりません(施行規則1の6-4)。
誓約書 誓約書は発起人が組合設立の認可権を持っている行政庁に対し、設立同意者はすべて定款に定める資格者であることを誓約するものです。
創立総会議事録 創立総会議事録は、創立総会において審議された議案をすべて記載しなければなりません。
理事会議録 理事会の議事録は、理事会終了後直ちに作成することが望ましく、理事会において審議された議案をすべて記載し、議案ごとの賛否の議決権数及び可決、否決の別、並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名を記載し、出席した理事全員が記名捺印しなければなりません。
役員名簿 役員は個人の資格で就任するため、役員名簿に記載する住所は、選出された役員個人の住所とし、会社の住所は記載しないようにしなければなりません。
役員就任承諾書 組合と理事及び監事との関係は、委任関係です(42→商法254-3(3))。創立総会で理事、監事に選出された者は、組合に対しその就任の承諾を書面によって明確にしておく必要があります。
設立同意者名簿 設立同意者名簿には、組合の設立に同意のあった者すべてを記載し、設立同意者が法人の場合には、法人名と代表者名を記載し、法人でない場合には、事業者個人の氏名のみを記載します。
設立同意書、出資引受書 設立同意書及び出資引受書は、設立同意者が設立される組合に対して、1口以上の出資をして組合に加入することを意思表示するものです。
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