官公需情報
官公需施策と官公需適格組合
官公需施策と組合の活用
官公需法第3条は、「・・・国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。
また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においては「国等は、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。特に、官公需適格組合の競争契約参加資格審査に当たっては、総合点数の算定方法に関する特例の一層の活用に努めるものとする。また、官公需適格組合制度については、各府省等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、当該制度の一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需の発注に当たって官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。
官公需の発注案件の中には規模等から中小企業者個々では対応が難しいものもありますが、組合の共同受注事業として受注すれば確実にその契約が履行できるものも多くあります。さらに、組合の共同受注事業は一件の受注に対して中小企業者である複数の組合員が共同してその案件を履行していることから、分離・分割発注と同じ効果をもたらすこととなり、結果として多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ちます。
また、事業協同組合をはじめとする中小企業組合は法律の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度的に確保されている信頼性の高い組織であることが、組合を積極的に活用すべきであるとする大きな理由となっています。
官公需適格組合とは?
官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(東北経済産業局)が証明している制度です。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を満たしています。
物品・役務関係の証明基準
イ. | 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること |
ロ. | 官公需の受注について熱心な指導者がいること |
ハ. | 常勤役職員が1名以上いること |
ニ. | 共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること |
ホ. | 共同受注した案件に関し役員と担当した組合員が連帯責任を負うこと |
ヘ. | 検査員を置くなど検査体制が確立されていること |
ト. | 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること |
工事関係の証明基準
上記の基準に加えて、さらに
チ. | 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること |
リ. | 工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役職員が2名以上おり、その役職員のうち1名が技術職員であること |
ヌ. | 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること |
このような官公需適格組合が秋田県に5組合、全国では852組合(平成29年12月末現在)あり、業種別では以下のとおりです。
- 物品関係・・・繊維製品、印刷、石油製品、家具、事務用品、生コン等 (186組合)
- 役務関係・・・設計業務、測量業務、自動車整備、輸送業務、建物サービス等 (464組合)
- 工事関係・・・建設工事、土木工事、建築工事、電気工事、管工事、造園工事、畳工事等 (202組合)
官公需適格組合便覧
組合名 | 主な受注品目 |
---|---|
秋田県石油商業協同組合 | 揮発油、軽油、灯油、重油 |
秋田県物流センター協同組合 | 貨物運送 |
能代山本生コンクリート協同組合 | 生コンクリート |
秋田管工事業協同組合 | 管工事、水道施設工事 |
秋田電気工事工業組合 | 電気工事 |
官公需適格組合の受注体制
官公需適格組合は、中小企業団体中央会の指導・支援を受けながら、組合員である中小企業者が一体となって、受注契約を確実に履行するための技術力や施工・生産・役務提供能力等の向上と発注機関の信頼に十分応えることのできる責任体制の維持のため最大の努力を払っています。
これらの組合では、共同受注規約を定め、共同受注委員会を設置して、契約した案件に対する各組合員の仕事の分担と連帯責任体制を明確にしています。
特に工事関係の組合では、共同施工又は分担施工の施工体制をとり、組合専従技術者が工事を監理・監督・指導等をするとともに、現場毎に企画・調整委員会を設けて工事が契約通りに確実に履行できる体制を整えています。
また、工事等の契約案件が確実に履行されていることをチェックする検査員を置くなど検査体制も確立されており、工事等に関する一切の責任は組合が負うこととし、さらにその実効を確保するために役員及び担当した組合員が連帯してその責任を負う仕組みをとっています。
官公需適格組合は、責任ある受注体制を確立しており、発注機関の信頼に応えられる共同受注事業体であり続けるために、絶えず研鑽を積んでいます。