秋田で外国人技能実習生を受け入れるには?
国内はもとより、秋田県内の働き手不足は深刻さが増していることから、外国人技能実習制度の活用に関心が高まっており、秋田県中小企業団体中央会には外国人技能実習生を受入れるための監理団体(協同組合)の設立や技能実習制度に関するご相談が多くなっております。
そこで、本会では、外国人技能実習制度の概要や受入れる際の手続き等について、以下にまとめました。
(このページは2020年12月1日時点での情報をもとに作成しております。)
Ⅰ.外国人技能実習制度について
1.技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、外国人が日本において、企業や個人事業主と雇用契約を締結し、自国において修得等が困難な技能や技術等の修得・習熟・熟達を図るものです。
そして、日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等に対しその移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力を推進する制度です。
そのため、平成29年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の第3条には “技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない”と明確に労働者要因としての外国人技能実習生受入れを否定しています。
技能実習の流れ
※入国後の講習は監理団体等において1か月以上(入国前に行われる講習の実施期間等によっては2か月以上)実施されます。
※実習は労働関係法令が適用されます。
2.受入の方法
外国人技能実習生は大きく2つの方法で受入れることができます。
①企業単独型
日本の企業が、海外の現地法人等や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する方法
②団体監理型
事業協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が外国人技能実習生を受入れ、会員企業(実習実施者)等で技能実習を実施する方法
企業単独型は、海外に支店等を持つ規模が比較的大きな企業が利用できる方式ですので、ここでは説明を省きます。
団体監理型は、事業協同組合等を設立して実施するか、もしくは、既存する団体に加入して実施する必要があります。また、既存の団体は、その定款により即時加入が認められない場合もあります。
なお、首都圏に組合事務所があるなど、全国の事業者を対象とした監理団体に加入する場合と地元の企業同士で組合を設立する場合には、費用面や運用面で違いが出てきますので、詳しく知りたい方は、秋田県中央会までご連絡ください。
3.受入対象職種は?
外国人技能実習制度は、日本の企業等で実習を通じて技能などを修得等する制度ですが、1年を超えて、外国人技能実習生を受入れできる職種(技能実習2号に移行できる職種)は指定されており、また、実施できる作業も決められています。
そして、この指定されている職種及び作業を超える業務(実習計画の範囲を超える業務等)を外国人技能実習生に実施させた場合は、企業(実習実施者)または監理団体(組合等)が行政処分の対象となることもありますので注意してください。
受入れできる職種と作業は、外国人技能実習機構のホームページをご確認ください。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
4.受け入れできる人数
団体監理型
第1号 |
第2号 |
優良な実習実施者・監理団体の場合 |
|||
第1号 |
第2号 |
第3号 |
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基本人数枠 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
|
実習実施者の常勤職員総数 |
技能実習生の人数(常勤職員総数の) |
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301人以上 |
( 1/20 ) |
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201人~300人 |
15人 |
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101人~200人 |
10人 |
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51人~100人 |
6人 |
||||
41人~50人 |
5人 |
||||
31人~40人 |
4人 |
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30人以下 |
3人 |
技能実習生の区分
技能実習は次の3つに区分されています。
第1号:外国人の活動目的が技能等を修得するものであること
第2号:外国人の活動目的が技能等を習熟するものであること
第3号:外国人の活動目的が技能等を熟達するものであること
優良な実習実施者・監理団体とは?
実習実施者が第3号技能実習を行うには、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たす優良な実習実施者として認定を受ける必要があります。
監理団体が第3号技能実習の実習管理を行うには、技能実習の実施状況の監査その他の業務遂行する能力につき高い水準を満たす優良な監理団体としての許可を受ける必要があります。
詳細な要件については、外国人技能実習機構のホームページをご覧ください。
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/
受入人数に関する注意事項
- 常勤職員数には外国人技能実習生(1号、2号、3号)は含みません。
- 企業単独型、団体監理型ともに下記の人数を超えることはできません。
(1)1号実習生(1年目) :常勤職員の総数
(2)2号実習生(2年目、3年目):常勤職員の総数の2倍
(3)3号実習生(4年目、5年目):常勤職員の総数の3倍
<参考 : 実習実施者における団体監理型による受入人数イメージ(常勤職員30人の場合)>
※1年目~3年目までは毎年3人ずつ受入れることとしています。
※4年目以降は優良な実習実施者・監理団体に適合したと仮定し、毎年6人ずつ受入れています。
※第3号技能実習への移行時、第2号終了後に1か月以上、または第3号開始後1年以内に1カ月以上1年未満の一時帰国を行わなければなりません。
介護職種等の受入可能人数
特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になり、以下が介護職種における受入可能人数です。
介護職種・団体監理型
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良な実習実施者・監理団体の場合 |
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第1号 |
第2号 |
第3号 |
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基本人数枠 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
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事業所の常勤 介護職員総数 |
技能実習生の人数(常勤介護職員総数の) |
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301人以上 |
( 1/20 ) |
||||
201人~300人 |
15人 |
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101人~200人 |
10人 |
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51人~100人 |
6人 |
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41人~50人 |
5人 |
||||
31人~40人 |
4人 |
||||
21人~30人 |
3人 |
||||
11人~20人 |
2人 |
||||
10人以下 |
1人 |
※介護職種の人数枠は、事業所単位で介護等を主たる業務として行う常勤職員の総数に応じて設定されています。
※なお、受入可能な実習生は(第1号、2号、3号合わせて)当該事業所の常勤介護職員の総数の範囲内であることが条件となります。
※介護職種の優良な実習実施者の基準は他職種と一部異なり、優良な監理団体については介護職種の実績等も基に判断されます。
Ⅱ.受入までの一般的な手続きの流れ(全体の流れ)
監理団体(協同組合)を設立して技能実習制度をスタートするまでの一般的な流れ(例)
1.組合設立
前述のとおり、外国人技能実習生の受入方式は企業単独型と団体監理型の2種類がありますが、技能実習生受入企業のうち、97.6%が団体監理型での受入れ(2019年末時点・法務省データより)をしており、多くの企業が事業協同組合制度を活用して技能実習生を受入れています。
事業協同組合は、中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて共同で事業を行い、企業経営の合理化と競争力の維持培養を図り、経済的地位の向上を図ろうとする組織です。設立にあたっては、4人以上の設立発起人が必要となります。(詳しくは、「Ⅲ.事業協同組合とは?」をご覧ください。)
事業協同組合の設立については、中小企業団体中央会がその専門機関となっており、設立のみならず、外国人技能実習生を受入れるための申請や適正な組合運営に関する各種支援を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
2.送出し機関との調整
送出機関とは、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる外国の機関を指します。日本政府と送出国政府との間で、適正な送出機関から技能実習生を受入れるため、二国間取決め(協力覚書)を順次作成しています。政府が認定した送出機関でなければ、技能実習生を受入れることが出来ませんので、手続き等においては注意する必要があります。
なお、二国間取り決めを締結していない国からも技能実習生の受入れはできますが、受入れや手続き等においては注意する必要があります。
外国の送出機関より、技能実習に係る求職の申込の取次ぎを受けようとする場合、組合が監理団体の許可申請を行う際に、送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが求められます。組合設立手続きと同時に、送出機関との調整に入ることが望ましいです。
監理団体の許可が下り次第、上記の手順により外国人技能実習生の受入れまでの手続きを進めていくことになります。
3.監理責任者等養成講習、技能実習責任者等養成講習の受講
監理団体(組合)には、監理責任者、技能実習計画作成指導者、外部役員又は外部監査人、通訳人の確保が求められます。
監理責任者、外部役員、外部監査人に就任する方は、監理責任者等養成講習の受講が必須条件となっており、監理団体許可申請時に、過去3年以内に指定された監理責任者等養成講習を受講し、受講証明書を添付する必要があります。
また、実習を実施する事業所ごとに選任する技能実習責任者は、技能実習指導員や生活指導員、その他の技能実習に関与する職員の監督や技能実習の進捗状況などを管理します。技能実習責任者は、技能実習責任者等講習を修了している者を選任する必要があります。
4. 監理責任者、技能実習計画作成指導者、外部役員又は外部監査人の選任
4-1 監理責任者とは?
技能実習生の受入準備や受入企業との連絡調整等、事業の統括管理をする者のことで、監理団体(組合)において監理事業を行う事業所毎に選任する必要があります。
なお、監理責任者は過去3年以内に監理責任者等養成講習を修了している必要があります。(養成講習は、法務大臣及び厚生労働大臣が適当と認めた養成講習機関で実施されているものに限ります。)
監理責任者の業務内容
・技能実習生の受入れの準備
・技能実習生の技能等の修得等に関して実習実施者への指導・助言や連絡調整
・技能実習生が雇用主・同僚等から暴行・脅迫等を受けた際の対応
・実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理
・技能実習生の労働安全衛生等に関する実習実施者との連絡調整
・外国人技能実習機構や出入国在留管理庁等との連絡調整
※上記事項を全て監理責任者が行わなければならないものではなく、監理責任者の統括管理の下、監理団体の役職員にその一端を担わせることは可能です。
監理責任者になれる人
監理責任者は、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、業務を適正に遂行する能力がある人を選任します。常勤とは監理団体に継続的に雇用されている職員のことをいい、以下のいずれかに該当する必要があります。
①所定労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上であって、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
②雇用保険の被保険者であり、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
監理責任者になれない人
① 監理事業を行う事業所において実習監理を行う実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、
又は過去5年以内にこれらに該当する人
② ①の配偶者又は二親等以内の親族
③ ①②のほか当該事業所において実習監理を行う実習実施者と社会生活において密接な関係を有する人
であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められる人
④ 欠格事由に該当する人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない人
・過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした人
・未成年者 等
監理責任者が実習監理の対象となる実習実施者(受入企業)と同一である、または過去5年以内に実習実施者(受入企業)に所属していたなどの場合には、利益相反により実習監理の公正が害されるおそれがあり、適切に監理責任者として業務を行うことができません。そのため、このような場合には監理責任者を複数選任し実習実施者以外の人が監理事業を行います。
監理責任者を複数選任しなければならない場合(例)
※監理責任者Aは株式会社Y、監理責任者Bは株式会社Xの監理業務を行います。
監理団体は、実習実施者が、技能実習に関し労働関係法令に違反しないよう、監理責任者を通じて、必要な指導を行わせなければなりません。
また、労働関係法令に違反していると認めるときは、監理責任者を通じて、是正のため必要な指示を行わせなければなりません。
※監理団体は、併せて、直ちに臨時監査を行うことが必要となります。
4-2 技能実習計画作成指導者とは?
技能実習計画とは技能実習の実施に関する計画のことで、監理団体は実習実施者が作成する計画を確認・指導しなければならず、技能実習計画作成指導者を選任する必要があります。なお、作成した計画は外国人技能実習機構が審査を行い、認定の判断がなされます。
技能実習計画作成指導者の業務内容
- 技能実習を行う事業所と技能実習生の宿泊施設を実地で確認するほか、実習生の労働状況、適切かつ効果的な技能等の修得等、実習環境の整備等の観点から指導を行います。
技能実習計画作成指導者になれる人
- 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点から、監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある人がならなければなりません。
- 監理団体の役職員の中から確保されている必要がありますが、常勤・非常勤は問いません。
一定の経験や知識を有する役職員とは?
- 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると認められる技能実習計画作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤は問わない。)であって、「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」である必要があります。
- 5年以上の実務経験は、取扱職種単位での経験を有していれば認められ、技能実習の作業単位までの経験を有している必要はありません。
- 技能実習計画作成の指導歴とは、過去に技能実習計画の作成指導経験がある場合を指します。
- 技能実習計画作成指導者は、技能実習を行う全ての職種について確保されている必要がありますが、全ての職種を1人が担当しなければならない訳ではなく、2人以上で職種ごとに分担して担当することも認められます。
4-3 外部役員・外部監査人とは?
監理団体は中立的な業務運営を担保するため、外部役員を置く、または外部監査人を選任する必要があります。
両者とも実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を行いますが、法人内部から確認を行うのが外部役員、法人外部から行うのが外部監査人です。
秋田県内では、外部役員を置くよりも外部監査人を選任する方がほとんどですので、ここでは外部監査人について説明します。
|
外部監査人 |
概 要 |
外部監査人(法人も可)は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人外部から実施するために選任されます。 |
要 件 |
下記欠格事由に該当せず、組合の運営に関係のない第三者(社会保険労務士や行政書士 等) |
手 続 |
過去3年以内に指定された監理責任者等養成講習を受講し、監理団体許可申請時に、受講証明書を提出する必要があります。 |
欠格事由 |
下記に該当する人はなれませんのでご注意ください。 ※外部監査人は、①から⑨までのほか、法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者も認められません。 |
業務内容 |
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成します。 |
5.通訳人を置く
監理団体は、技能実習生とのコミュニケーションや相談対応等を行うために、通訳人を置く必要があります。通訳人は、技能実習生からの相談を母国語で受け付けるほか、入国後講習時における翻訳、監査訪問時に技能実習生への面談等での翻訳対応等を行う監理団体・実習実施者と技能実習生の橋渡しの役割を担う者です。
通訳人は、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていないため、非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することが可能です。ただし、通訳業務を外部委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持ち、技能実習生からの相談対応を行う必要があります。
通訳人に支払う費用
通訳人に支払う費用については、上限金額などは定められていないため、監理団体と通訳人との協議のうえ、委託金額を決定します。
通訳人の選定方法
通訳人の選定については、法律上において特段の定めはないため、選定方法は監理団体に委ねられています。
6. 組合事務所、宿泊施設の確保
実習実施者又は監理団体は、技能実習生のために次の要件を満たす宿泊施設を確保しなければなりません。
①宿泊施設を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
②2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
③適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
④寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
⑤就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
⑥食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
⑦他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること
⑧(宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合)同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること
7.外国送出し機関との技能実習事業協定の締結
監理団体(組合)は事前に外国送出機関と技能実習生の送出しに関する条件等の協議を行い、合意の場合は、協定を締結します。
8. 外国人技能実習機構への監理団体許可申請・許可
監理団体としての許可を得るため外国人技能実習機構へ申請を行います。
「監理団体許可申請書」に記入し、外国人技能実習機構の本部事務所・審査課に提出する必要があります。必要書類の様式等については、外国人技能実習機構のホームページ(https://www.otit.go.jp/)をご確認下さい。
9.監理団体(組合)と実習実施者(受入企業)との技能実習実施契約締結
双方の義務や監理費等の条件が記載された契約書類により締結します。
なお、実習実施者(受入企業)は技能実習を行う事業所ごとに、一定の要件を満たす次の者を選任しておく必要があります。
①技能実習責任者 ※講習の修了が必要
②技能実習指導員
③生活指導員
10. 実習実施者による技能実習生候補の選考
現地での面接等により技能実習生候補者の選考を行います。
11.実習実施者と技能実習生候補者との雇用契約
技能実習生候補者と実習実施者(受入企業)との間で雇用契約を締結します。
12.技能実習生に対する海外での入国前講習の実施
外国送出機関等の現地の研修施設において入国前講習を実施します。
13.技能実習計画の作成
実習実施者(受入企業)は、技能実習計画を作成し外国人技能実習機構へ提出し、認定を受ける必要があります。
14.外国人技能実習機構へ技能実習計画の申請・認定
実習実施者(受入企業)は、技能実習計画を作成し外国人技能実習機構へ提出し、認定を受ける必要があります。
15.出入国在留監理庁への実習生の在留資格認定証明書の交付申請
監理団体(組合)は、出入国在留管理庁へ実習生の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
16.外国送出機関への在留資格認定証明書の送付
監理団体(組合)は、出入国在留管理庁から実習生に対する在留資格認定証明書が交付された後、速やかに外国送出機関へ送付します。
17.日本大使館・領事館への実習生の入国手続き
技能実習生は、在留資格認定証明書の到達後、現地の日本大使館または領事館において入国手続きを行います。
18.技能実習生の入国と入国後講習の実施
監理団体(組合)は、技能実習生に対し監理団体(組合)もしくは専門の研修機関において、1か月以上(8の入国前講習の実施期間等によっては2か月以上)の入国後講習を実施します。
19.実習実施者への派遣・技能実習スタート
入国後講習が終了すると実習実施者(受入企業)での技能実習がスタートします。
Ⅲ.事業協同組合とは?
事業協同組合は中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、企業経営の合理化と競争力の維持培養を図り、経済的地位の向上を図ろうとする組織です。
組合の設立については、以下のサイトで説明しておりますが、組合設立の専門機関である秋田県中小企業団体中央会が全面的にご支援しますのでお気軽にご相談ください。
組合の設立方法 https://www.chuokai-akita.or.jp/seturitu/seturitu_01/
なお、秋田県内に組合事務所がある監理団体(事業協同組合)は、令和2年12月1日現在で15組合となっており、受入職種としては繊維・衣服関係が11組合、介護が1組合、複数職種が3組合となっております。県内に事務所がある組合への加入をご検討されている場合は、条件に合う組合をご紹介することも可能ですので中央会へお問い合わせください。
Ⅳ.相談窓口
秋田県中小企業団体中央会では、秋田県内の事業者等を対象に、外国人技能実習制度に関する以下のようなご相談に対応しておりますので、お気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。
- 外国人技能実習制度の概要について教えてもらいたい。
- 外国人技能実習生を受入れに掛かる費用は?
- 外国人技能実習生を受入れるまでに必要な期間は?
- 外国人技能実習生を受入れするために必要な手続きは?
- 秋田県内の受入団体(協同組合)を紹介してもらいたい。
- 協同組合の設立や運営方法について教えてもらいたい。等々
秋田県中小企業団体中央会 https://www.chuokai-akita.or.jp/
本部 |
〒010-0923 |
大館支所 |
〒017-0044 |
横手支所 |
〒013-0021 |
中央会とは?
中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設置された特別認可法人で、各都道府県に一つの中央会と全国中央会により構成されています。
中央会では、組合等の設立や運営の支援、任意グループなどの緩やかな連携組織の形成支援などを行っているほか、金融・税制や労働問題など中小企業の経営についていつでも相談に応じています。