定款変更を行う場合の留意点
- 定款変更はその内容によって、行政庁との協議が必要な場合がありますので事前に中央会にご相談ください。
- 定款変更の議案は、総組合員の半数以上(委任状を含みます。)が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とします。
- 総会議事録の謄本を添付する場合には、謄本証明が必要です。
- 書類の各ページの上部には代表理事の印を捨印して下さい。
- 所管行政庁が秋田県の場合は2部作成して、中央会へ提出して下さい。中央会を経由して行政庁へ提出します。
- 次の個所にかかる定款変更の場合、認可書到達の日から2週間以内に変更登記が必要です。
(1) 名称
(2) 地区
(3) 事務所の所在地
(4) 公告の方法
(5) 事業
(6) 出資1口の金額
(7) 出資払込の方法
(8) 解散の事由または存立時期