(1) 高速道路通行料金大口・多頻度割引制度事業
(2) 高速道路通行料金ETC少額後納割引制度事業
(3) 自動車共済・火災共済代理所事業
(1) 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の方
(2) 組合の地区内に事業場を有する方
(1) 組合員資格を有する方は、『加入申込書』 『決算書類』 『登記簿謄本』をご提出頂いた後、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができます。
(2) 本組合は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決定致します。
本組合にて加入について決定した後、出資の全額の払込手続が必要となります。(出資金:1口5,000円)
組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
脱退通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければなりません。