ETC高速割引制度
【少額後納割引制度】

1.少額後納割引制度の概要

 高速道路通行料金ETC少額後納割引制度とは、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道(株) (以下「管理者」) が管理する高速自動車国道の1カ月分の通行料金をまとめて翌々月に後払いにより支払う制度で、信販会社との業務提携により秋田県商工振興協同組合が発行する『ETC法人スルーカード』の交付を受け、全国の高速道路を通行することができます。
 秋田県商工振興協同組合のETC少額後納割引制度を利用することによって、一定の割引が受けられ、経費節減というメリットがあります。


組合員名は、ローマ字で印字されます。

2.利用者の範囲

 この制度は管理者秋田県商工振興(協) ならびに (株)秋田ジェーシービーカード秋田県商工振興(協) との間で制度利用契約を締結して行うもので、本組合の趣旨に賛同して加入頂いた組合員が利用できます。
 なお、ETC法人スルーカード発行に際し、利用者の皆様にはカード1枚につきカード発行手数料として年額300円を負担頂くこととなります。
(※) 車両にETC車載器を装着し、ETCシステムを利用することが、制度利用契約の条件となります。

3.制度利用申込方法

 利用を希望される方は、『ETC法人スルーカード利用申込書』様式ス-1.ス-2.ス-3に必要事項を記入の上、利用車両の自動車検査証の写しを添えて秋田県商工振興(協)までお申し込み下さい。

4.後納料金納入方法

 高速道路利用月の翌月25日頃までに本組合より利用者の皆様に請求書を送付致します。
 利用者の皆様には、翌々月5日に請求金額を本組合指定金融機関の預金口座より納入して頂きます。

5.利用割引内容

 割引は、利用者が登録した車両の1カ月のETC法人スルーカードによる高速道路の利用額に対し行います。

割引率 利用額に関係なく一律7.8%
6.申し込みの流れ図
ETC少額後納割引制度
(ETC法人スルーカード)の検討
ETC車載器設置済
ETC車載器の購入
(セットアップ・取付)
ETC法人スルーカードの利用申込み
(様式ス-1, ス-2, ス-3)
利用申込書を商工振興(協)へ送付
資格及び車載器保有の確認
・ETC法人スルーカード
・カード発行通知
・カード受取書
の受け取り
利用申込書を商工振興(協)へ送付
ご利用開始

7.保証預り金

1) 1カ月の利用額 (東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株) 管轄の道路のみ) が30万円以上の利用者からは、保証預り金として、利用額の2カ月分を徴収させて頂いております。
2) 首都高速道路(株)・阪神高速道路(株)・本州四国連絡高速道路(株) の1カ月の合計利用額が5万円以上の利用者からは、保証預り金として、利用額の2カ月分を徴収させて頂いております。


お問い合わせ先
所在地
〒010-0923 秋田県秋田市旭北錦町1-47 秋田県商工会館5階
TEL
018-863-8705
FAX
018-865-1009
E-Mail
syoko@chuokai-akita.or.jp