7.定年制及び雇用継続制度について

(1)定年制の有無
 定年制を「一律に定めている」が87.3%、「定めていない」が12.3%、「職種別に定めている」が0.5%となっている。
 全国では、「一律に定めている」が80.2%、「定めていない」が17.8%、「職種別に定めている」が2.0%となっている。

(2)定年年齢について
 定年の年齢は、「60歳」が91.8%で最も多く、次いで「65歳」が5.9%となっている。

(3)定年者の勤務延長制度の有無及び最高年齢
 定年者の勤務延長について「制度がある」が19.0%、「制度はない」が81.0%となっている。また、最高年齢は「65歳」(93.8%)が最も多くなっている。

(4)定年者の再雇用制度の有無及び最高年齢
 定年者の再雇用について「制度がある」が46.7%、「制度はない」が53.3%となっている。また、最高年齢は勤務延長制度と同様に「65歳」が90.7%と最も多くなっている。

(5)勤務延長・再雇用制度の対象者
 勤務延長・再雇用制度が適用される対象者の範囲をみると、勤務延長制度では「会社が特に必要と認めた者に限る」が53.2%と最も多く、次いで「原則として希望者全員」(36.2%)、「会社が定めた基準に適合する者全員」(10.6%)となっている。
 再雇用制度でも「会社が特に必要と認めた者に限る」が58.3%と最も多く、次いで「原則として希望者全員」(28.7%)、「会社が定めた基準に適合する者全員」(13.0%)と勤務延長制度と同様の結果となっている。

(6)「会社が定めた基準に適合する者全員」の基準について
 「会社が定めた基準に適合する者全員」の基準について勤務延長制度では、「専門的な資格・技術・すぐれた技能をもっていること」が80.0%と最も多く、次いで「体力があり健康であること」が60.0%、「勤務成績が良いこと」が40.0%、「一定以上の役職にあること」と「家庭の事情で働く必要があること」がそれぞれ20.0%となっている。
 また、再雇用制度では、「体力があり健康であること」が93.3%と最も多く、次いで「勤務成績が良いこと」66.7%、「専門的な資格な資格・技術・すぐれた技能を持っていること」が60.0%、「家庭の事情で働く必要があること」が13.3%となっている。

(7)勤務延長者及び再雇用者の身分について
 勤務延長者の身分については、「嘱託社員・契約社員」が最も多く51.1%、次いで「正社員」が44.7%、「パート・アルバイト」が6.4%となっている。
 再雇用者の身分については、「嘱託社員・契約社員」が最も多く73.0%、次いで「正社員」(20.0%)、「パート・アルバイト」(14.8%)と勤務延長者と同様の結果となっている。

(8)「会社が定めた基準に適合する者全員」の基準について
[1]賃金
 賃金は、定年時と比べて「個人による」が45.7%と最も多く、次いで「一律に下がる」が28.3%、「変わらない」が26.1%となっている。
 賃金が「一律に下がる」場合の減額率は、「40%〜50%未満」が33.3%と最も多く、次いで「15%〜20%未満」と「20%〜30%未満」がそれぞれ16.7%となっている。
[2]役職
 定年時と比べて役職は「個人による」が45.5%と最も多く、次いで「変わらない」(38.6%)、「変わる」(15.9%)となっている。
[3]仕事の内容
 定年時と比べて仕事の内容は「変わらない」が63.6%と最も多く、次いで「個人による」(34.1%)、「変わる」(2.3%)となっている。
[4]1日の労働時間
 定年時と比べて1日の労働時間は「変わらない」が83.3%、次いで「個人による」が16.7%となっている。
[5]週の労働日数
 定年時と比べて週の労働日数は「変わらない」が65.9%、次いで「個人による」(29.5%)、「少なくなる」(4.5%)となっている。

(9)再雇用者の労働条件について
[1]賃金
 賃金は、定年時に比べて「一律に下がる」が50.0%と最も多く、次いで「個人による」が46.5%、「変わらない」が3.5%となっている。
 賃金が「一律に下がる」場合の減額率は「30%〜40%未満」が27.3%と最も多く、次いで「20%〜30%未満」が25.5%、「60%以上」が14.5%となっている。
[2]役職
 定年時に比べて役職は、勤務延長者と同様に「個人による」が45.5%と最も多く、次いで「変わる」(41.1%)、「変わらない」(16.1%)となっている。
[3]仕事の内容
 定年時に比べて仕事の内容は「変わらない」が47.4%で最も多く、次いで「個人による」(45.6%)、「変わる」(7.0%)と勤務延長者と同様の結果となっている。
[4]1日の労働時間
 定年時に比べて1日の労働時間は、「変わらない」が68.4%、次いで「個人による」(24.6%)、「少なくなる」(7.0%)と勤務延長者と同様の結果となっている。
 「少なくなる」場合の1日の労働時間について、「5時間」が37.5%と最も多く、ついで「6時間」(25.0%)となっている。
[5]週の労働日数
 定年時に比べて週の労働日数は「変わらない」が67.3%、次いで「個人による」(26.5%)、「少なくなる」(6.2%)と勤務延長者と同様の結果となっている。
 週の労働日数が「少なくなる」場合の日数は「5日」が80.0%、次いで「4日」(20.0%)となっている。


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