ETC高速割引制度
【大口・多頻度割引制度】

 

1.大口・多頻度割引制度の概要

 高速道路通行料金大口・多頻度割引制度とは、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株) (以下「管理者」) が管理する高速自動車国道の1ヶ月分の通行料金をまとめて翌月に後払いにより支払う制度で、管理者が発行する『ETCコーポレートカード』の交付を受け、全国の高速道路を通行することができます。
秋田県商工振興協同組合の大口・多頻度割引制度を利用することによって、利用額に応じた割引が受けられ、大幅な経費節減というメリットがあります。

 ※ 但し、首都・阪神・本四連絡橋・一般有料道路については、ETCコーポレートカードで通行できますが、割引対象とはなっておりません。

 

2.利用者の範囲

 この制度は管理者と秋田県商工振興(協)との間で制度利用契約を締結して行うもので、本組合の趣旨に賛同して加入頂いた組合員のうち、一定の条件(※)を満たす組合員が利用できます。
なお、ETCコーポレートカード発行に際し、管理者に取扱手数料としてカード1枚につき年額600円 (実費)を支払うことになっておりますが、本組合では取扱手数料の半額 (300円)を補助致しますので、利用者の皆様にはカード1枚につき年額300円を負担頂くこととなります。
(※) 車両1台当たりの1ヶ月の高速道路の平均利用額が30,000円を超えること、車両にETC車載器を装着し、ETCシステムを利用することが、制度利用契約の条件となります。

 

3.制度利用申込方法
← ➁申  請 ←
→ ➂許可交付 →
➁申 請 ↑  ↓ ➂許可交付
← ➀申   込 ←
→ ➃カード貸与 →
➀申 込 ↑  ↓ ➃カード貸与

 

 利用を希望される方は、『ETCコーポレートカード利用申込書』様式1. 2. 3.に必要事項を記入の上、利用車両の自動車検査証の写しを添えて秋田県商工振興(協)までお申し込み下さい。

 

4.後納料金納入方法

 管理者からの1ヶ月分の後納料金請求書に基づき、高速道路利用月の翌月20日までに本組合より利用者の皆様に請求書を送付致します。
利用者の皆様には、毎月25日に請求金額を本組合指定金融機関の預金口座から自動引落しにより納入して頂きます。なお、利用手続きの際は、自動引落しの手続きも行って頂きます。

 

5.利用割引内容

 割引は、利用者が登録した車両の1ヶ月のETCコーポレートカードによる高速道路の利用額に対し、
➀車両単位割引
➁利用単位割戻し
の2種類の割引を組み合わせて行います。

➀ 車両単位割引
利用者の車両1台ごとの1ヶ月の高速道路の利用額に対し、以下の割引率を適用致します。

車両1台ごとの1ヶ月の高速道路の利用額 割引率
5,000円を超え、10,000円までの部分 10% (20%)
10,000円を超え、30,000円までの部分 20% (30%)
30,000円を超える部分 30% (40%)

※()内は、激変緩和措置でETC2.0(事業用車両に限る)搭載の場合の割引率です。(令和5年3月末まで)
★ 割引額の計算例
車両1台当たりの利用額が40,000円/月、利用台数が20台の場合
※ 記載の内容は激変緩和措置の割引率です。(令和2年3月末まで)
◯ 車両1台当たりの割引額
5,000円 × 20% = 1,000円
20,000円 × 30% = 6,000円
10,000円 × 40% = 4,000円
よって、1,000円 + 6,000円 + 4,000円 = 11,000円
◯ 最終割引額
11,000円 × 20台 = 220,000円

➁ 利用単位割戻し
車両1台当たりの1ヶ月の高速道路の平均利用額が30,000円を超える利用者に限り、本組合が管理者から受ける契約単位割引 (※) 10%のうち5.2%分に相当する額を各利用者の利用実績に応じ、割戻しを致します
尚、本組合において契約単位割引を受けられない月については、その月の利用単位割戻しは行わないものと致します。

(※) 契約単位割引
本組合に大口・多頻度割引制度の利用を申し込む全ての利用者の1カ月間の利用額の合計が500万円を超え、かつ、全ての利用者の車両1台当たりの1ヶ月間の高速道路の平均利用額が30,000円を超える場合に、全ての利用者の1カ月間の利用額の合計に対し、10%の割引が適用されます。

 

6.申込の流れ図
大口・多頻度割引制度
(ETCコーポレートカード)の検討
ETC車載器設置済
ETC車載器の購入
(セットアップ・取付)
ETCコーポレートカードの利用申込み
(様式1,2,3)
利用申込書を商工振興(協)へ送付
資格及び車載器保有の確認
・ETCコーポレートカード
・カード発行通知
・カード受取書
の受け取り
利用申込書を商工振興(協)へ送付
ご利用開始

 

7.保証預り金

1) 1カ月の利用額(東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株) 管轄の道路のみ)が30万円以上の利用者からは、保証預り金として、利用額の2ヶ月分を徴収させて頂いております。

2) 首都高速道路(株)・阪神高速道路(株)・本州四国連絡高速道路(株) の1カ月の合計利用額が5万円以上の利用者からは、保証預り金として、利用額の2ヶ月分を徴収させて頂いております。


お問い合わせ先
所在地
〒010-0923 秋田県秋田市旭北錦町1-47 秋田県商工会館5階
TEL
018-863-8705
FAX
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