原油価格高騰に伴う融資制度における要件追加について
秋田県中小企業融資制度の時限措置

目 的
 原油価格の高騰から石油製品価格の値上がりが続いており、県内中小企業の収益圧迫等が懸念されていることから、金融機関等との連携を図りながら、県融資制度の「経営安定資金」に要件を追加し、中小企業者の資金繰りの安定を図る。
対象要件
 原則として、県内において1年以上事業を営み、商工会議所若しくは秋田県商工会連合会又は商工会の認定を受けた中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業(後掲)を行う中小企業者で以下の①又は②の要件を満たし市町村の認定を受けたもの。
①最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期の月売上高に比して5%以上減少していること。
②原油及び石油製品(以下「原油等」という。)の最近1ヶ月間における平均仕入れ単価が前年同月に比し20%以上上昇しており、原油等の売上原価に占める割合が20%以上あって、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期の割合を上回っていること。
指定業種
(平成20年3月31日まで)
 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の指定業種は、建設業(土木工事、建築工事など)、製材業、運輸業、旅館・ホテル、クリーニング業、縫製業など現在115業種が指定されている。
実施期間
平成20年1月21日〜平成20年3月31日
限度額
3,000万円 ※但し、既存「経営安定資金」の限度額8,000万円の範囲内とする。
融資期間
10年間(据置期間2年)
融資利率
年1.95% → 年1.55% ※0.40%の引き下げ
保証料率
年0.88% → 年0.68% ※0.20%の引き下げ
資金使途
運転及び設備資金※但し、原則として既存債務の借り換えは認めない。
その他
当該要件を満たすことにより、責任共有制度の対象外制度となる。



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