ご存知ですか?こんな特許行政サービス
〜知って、上手に活用!〜

 I  審査請求料、特許料の減免
 資力に乏しい個人・法人、研究開発型中小企業などを対象に、審査請求料の免除又は半額軽減、特許料の免除又は半額軽減又は3年間猶予の措置を要件に応じて適用します。


個人・中小企業向け料金減免制度の要件
(1) 資力に乏しい者
〔個人〕または〔個人事業主(発明者本人の場合)〕
【要件】 [1]〜[3]のいずれかに該当する者
[1] 生活保護を受けている
[2] 市町村民税が課されていない
[3] 所得税が課されていない
特許料1)
[1][2]
→免除
      
[3]
→3年間猶予2)
審査請求料:
[1][2]
→免除
      
[3]
→半額軽減
〔法人〕または〔個人事業主(従業員が発明者の場合)〕
【要件】[1]〜[5]の全ての要件を満たす者
[1] その発明が職務発明であること
[2] その職務発明を予め承継した法人等
[3] 資本の額または出資の総額が3億円以下
[4] 法人税が課されていない
[5] 支配法人がいない
特許料1)
3年間猶予2)
審査請求料:
半額軽減
1) 第1年〜第3年分
2) 通常、特許庁からの通知後30日以内に料金を納付して頂いた場合に登録されますが、猶予措置の適用を受けた場合、料金の納付期限が登録後3年以内に延長されます。

(2) 研究開発型中小企業
 研究開発型中小企業については、「個人事業主」か「法人」か、また、「研究開発要件」、「業種毎の従業員数の基準」、「業種毎の資本の額若しくは出資の総額の基準」が細かく定められていますので、詳しくは次の特許庁のホームページでご確認下さい。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/menu/shinsa_seikyu00.pdf
特許料1)
半額軽減
審査請求料:
半額軽減

 II  審査請求料、特許料の減免
 審査請求を行った特許出願について、審査開始前の出願を取下げ又は放棄した場合、取下げ又は放棄から6ヵ月以内に返還請求すると、納付した審査請求料の1/2を返還する制度です。
 なお、平成18年8月9日から1年以内に審査開始前の出願を取下げ又は放棄した場合に限り、納付した審査請求料の全額を返還します。

審査開始前とは?
 審査開始前とは、特許庁から拒絶理由等の通知が出願人(代理人)のもとに到達する前のことです。
返還額
 納付すべき審査請求料として完納された金額の1/2を返還します。
返還先
 審査請求料の返還は、金融機関の口座の他に、予納への返還が可能です。
 なお、予納への返還を行うことができるのは、審査請求の料金を予納制度を利用して納付した場合であって、納付の際に使用した予納台帳番号による返還に限られます。

【お問い合わせ】
 特許庁総務部総務課調整班 Tel.03-3581-1101 内線2105

 III  早期審査制度
 早期審査の申請をすることにより、他の出願に優先して審査が行われます。特許出願(出願審査請求がされている必要があります。)をされている方で、以下の[1]〜[4]のいずれかの条件を満たす場合に、ご利用頂ける制度です。

対象となる特許出願
[1] 出願人が中小企業又は個人であるもの
[2] 出願人又はそれらの実施許諾を受けた者が、その発明を実施しているもの(例:製品を実際に製造販売している場合)
[3] 日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願、又は国際出願している特許出願であるもの
[4] 出願人が大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、承認もしくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの
費用
 無料

【お問い合わせ】
 調整課審査業務管理班 Tel.03-3581-1101 内線3106

※商標、意匠審査にも早期審査制度があります。
・商標審査については、
 商標課調査班 Tel.03-3581-1101 内線2805
・意匠審査については、
 意匠課調査班 Tel.03-3581-1101 内線2907



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