話題の広場

中央会事業より
「中小企業交流プラザinあきた」開催
〜企業間等連携の先進事例に学ぶ〜
 3月9日(木)、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、企業間等連携の必要性やメリットについて理解を深める事を目的に、中小企業交流プラザ(中小企業アライアンス交流事業)を開催した。
 今回は、先進事例として、群馬県の桐生グリーンマット研究会の活動について、同研究会会長の古川正二氏や協力員の樋口邦弘氏から「企業連携による植生マットの製品化について」と題し、桐生市における産学官の連携によって同研究会が開発した「フォレストマット(法面緑化)」と「フォレストエコマット(屋上緑化)」の開発経緯や苦労話等について、ビデオ上映を交えながら講話が行われた。引き続き意見交換では、参加者から沢山の質問が出るなど、非常に有意義な交流プラザとなった。

戦略的経営改善研究会(第7回)を開催
〜今年度の活動を総括〜
 3月10日(金)、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において第7回戦略的経営改善研究会(戦略的経営改革促進支援事業)を開催した。
 最後の研究会となった今回は、最初に(株)エムアイイーシステム研究所(大阪府)代表取締役の伊藤良哉氏から、「トヨタ生産方式に学ぶコスト削減事例について」と題した講演が行われた後、今年度のモデル企業である秋田丸善繊維(株)の専務取締役嶋田與次郎氏並びに(株)イトー鋳造品質保証部長の長沼朗氏が、それぞれ各社での一年間の活動の内容と今後の取り組み等について総括発表を行い、その後、参加者との間で意見交換等を行った。

地域団体商標制度説明会を開催
 3月17日(金)、本会会議室において、今月1日から受付が開始された地域団体商標制度の説明会を開催した。
 説明会では、地域ブランドを適切に保護するため事業協同組合等特別の法律に基づいて設立された組合(法人)が、自分たちの商品や役務を地域団体商標として登録できるよう新たに創設された本制度について、講師の秋田県知的所有権センター特許情報アドバイザーの田嶋正夫氏が実例を交えながら分かりやすい説明を行った後、参加した組合関係者との間で活発な質疑応答を行った。

組合活性化情報編集会議を開催
 2月23日(木)、本会会議室において組合活性化情報編集会議を開催した。会議では、秋田県産業経済政策課主幹の岩澤道隆氏や組合関係者等が出席して本会機関誌「商工あきた」の講評や誌面構成方針等について積極的な意見交換が行われ、今後もこれまで以上に会員の皆様に親しまれるような誌面作りを行っていくことを確認した。


アラカルト

平成17年度「伝統的工芸品産業功労者褒賞」
〜本県から2名受賞〜
 2月に財団法人伝統的工芸品産業振興協会が主催する「平成17年度伝統的工芸品産業功労者褒賞」の受賞者が発表され、全国計71名のうち秋田県からは次の本会会員組合関係者2名の方が選ばれました。お二方とも各産地の振興に指導的な役割を果たしたことが評価され、今回の受賞となりました。
功労者褒賞受賞者(経済産業大臣指定産地)
伊藤 國弘氏(大館市)
大館曲ワッパ協同組合
理事長
伝統工芸品名
「大館曲げわっぱ」
佐藤 敏久氏(湯沢市)
秋田県漆器工業協同組合
元理事長
伝統工芸品名
「川連漆器」

「木材乾燥拠点施設」の竣工式を挙行
〜(協)秋田スギ乾燥センター〜
 2月24日(金)、仙北市の協同組合秋田スギ乾燥センター(黒澤昇理事長)では、木材乾燥拠点施設の完成を受け、行政関係者や組合員企業等から約80名の参加の下、竣工式を挙行し、今後の施設の安全操業を祈願しました。
 (協)秋田スギ乾燥センターは、安定した秋田スギ製品の供給システム構築を目的に大仙・仙北地域の育林・素材生産者、木材加工業者並びに工務店等が集まり昨年6月に設立した組合で、この度の施設完成により、高品質の秋田スギ乾燥製品を安定的に供給することにより、地元の抱負なスギ資源の需要拡大を目指すこととしています。




インフォメーション

中小企業組合検定試験に本県から2名が合格
 昨年12月4日(日)に行われた平成17年度中小企業組合検定試験の合格者が3月1日発表され、本県からは次の2名が合格した。(敬称略)
 ○佐藤 龍太(商工組合中央金庫秋田支店)
 ○谷口 秀明(秋田県中小企業団体中央会)
 合格者の皆様には、中小企業組合士としての更なる活躍をご期待します。

「電気用品安全法」の販売の経過措置期間の終了に伴う
電気用品の取扱いについて〜経済産業省〜
 経済産業省は、2月17日、「電気用品安全法」の経過措置期間の終了に伴う電気用品の取扱いについて公表した。
 これは、「電気用品安全法」(平成13年4月1日施行)により表示義務となった『PSEマーク』がなく市場に流通されている規制対象製品のうち、経過措置として、5年の販売猶予期間となっていた、
(1) 特定電気用品(電気温水器、電気便座など)
(2) 特定以外の電気用品(電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビ受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器など)
について、本年3月31日をもってその期間が終了し、4月1日以降に、『PSEマーク』が表示されていない規制対象製品を販売又は販売目的で陳列することは法令違反となるもので、中古品であっても同法で指定されている電気製品は規制対象となるとしている。
※詳しくは、経済産業省のHPをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm

改正労働安全衛生法が4月1日施行されます。
〜厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署〜
 職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正されました。ポイントは次の通りです。
 業種、業務により適用される規定が異なりますので、それぞれの事業場に関わる改正事項をご理解いただき、内容を遵守いただくようお願いいたします。
※詳しくは、厚生労働省のHPをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html

◇改正労働安全衛生法 11のポイント◇
(1)
長時間労働者への医師による面接指導の実施
(2)
特殊健康診断結果の労働者への通知
(3)
危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
(4)
認定事業者に対する計画届の免除
(5)
安全管理者の資格要件の見直し
(6)
安全衛生管理体制の強化
(7)
製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
(8)
化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
(9)
化学物質等の表示・文書交付制度の改善
(10)
有害物ばく露作業報告の創設
(11)
免許・技能教習制度の見直し



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