4月1日から「高年齢者雇用確保措置」が義務化されます!

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、平成18年4月1日から「高年齢者雇用確保措置の実施」が義務付けられます。定年や継続雇用制度の対象となる年齢は、年金支給開始年齢の引き上げとともに段階的に引き上げられますので、65歳未満の定年の定めをしている事業主の皆様には義務化の内容をご理解いただき、必要な措置を講じていただきますようお願いします。

高年齢者雇用確保措置の義務化の概要

(1) 高年齢者雇用確保措置について
 平成18年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正により事業主は、本人が希望する限り、65歳(注1)まで働き続けることが出来るよう、次の(1)〜(3)のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入(注2)
(3)定年の定めの廃止
 なお、「労使協定」により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る「基準」を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、上記(2)の措置を講じたものとみなされます。
注2:継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。

(2) 継続雇用制度の対象に係る経過措置について

 特例として、労使協定締結のため努力したにもかかわらず協議が不調のときは、3年間(常時雇用する労働者が300人以下の中小企業は5年間)就業規則等により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができます。(就業規則で定めることができる期間であっても引き上げスケジュールを遵守する必要があります。)


高年齢者雇用確保措置導入のすすめ方

*お問い合わせは、最寄りのハローワークまで



Copyright 2006 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.or.jp/