施策情報 その2

「高年齢者雇用安定法」が改正されました!
〜高年齢者の活用で企業力向上を〜


 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の一部を改正する法律」が昨年公布され、同年12月1日付で施行されておりますので、その概要についてお知らせします。

改正点の主な内容

(1)
定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の推進
(2) 求職活動支援書の作成・交付
(3) 募集及び採用についての理由の提示

(1)定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の推進

 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととする。
 ただし、労使協定により継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。
 なお、施行日から政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。
 定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の年齢は年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、2013年度(平成25年)までに段階的に引き上げる。

平成18年4月〜平成19年3月 62歳
平成19年4月〜平成22年3月 63歳
平成22年4月〜平成25年3月 64歳
平成25年4月〜 65歳

(2)求職活動支援書の作成・交付

 事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望するときには、事業主が、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないこととする。(解雇等で離職する労働者が求職活動支援書を希望した場合は、必ず作成・交付の義務が生じる。)

(3)募集及び採用についての理由の提示

 労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。

【施行期日】
  (1)については、平成18年4月1日
  (2)及び(3)については、平成16年12月1日

【お問い合わせ】
 秋田労働局 職業安定部職業対策課(Tel. 018-883-0010)
 又は、最寄りのハローワークにご照会下さい。


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