改正労働者派遣法の概要
〜平成16年3月1日から労働者派遣法が変わりました〜


 厳しい雇用失業情勢、働き方の多様化等に対応するため、労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、労働者派遣法・関係政省令等が改正され、平成16年3月1日から施行されました。改正労働者派遣法・関係政省令等の主な概要は、以下のとおりです。
1 派遣受入期間の延長
(1)派遣受入期間の延長
 派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されました。
【業務別の派遣受入期間の制限】
業務の種類 現 行 改正後
[1] [2]〜[8]以外の業務 1年 最長3年まで(※a)
[2] ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」) 同一の派遣労働者について3年 制限なし
[3] いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 プロジェクト期限内は制限なし 同左内
[4] 日数限定業務(※b) 1年 制限なし
[5] 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 2年 制限なし
[6] 介護休業等を取得する労働者の業務 1年 制限なし
[7] 製造業務(※c) 平成19年2月末までは1年(※d)
[8] 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 3年(平成17年3月末までの特例) 同左
※a) 1年を超える派遣を受けようとする場合は(2)の意見聴取が必要です。
※b) その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※c) 製造業務で、かつ、[2]〜[6]の業務に該当する場合は、[2]〜[6]が適用されます。
※d) 平成19年3月以降は、[1]と同様に最長3年まで可能になります。

(2)労働者の過半数代表の意見聴取
 (1)の[1]の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければなりません。

(3)派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示
 派遣元事業主・派遣先は、(1)の[1]・[7]・[8]の業務については、派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行わなければなりません。
a)労働者派遣契約締結時→派遣元事業主に対して、当該派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を通知
b)派遣の開始前→派遣労働者に対して派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示
c)派遣受入機関の制限への抵触日の1箇月前〜前日→派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知。

2 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
(1)派遣受入期間の制限がある業務(1.(1)[1]・[7]・[8]の業務)の場合
 派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
(2)派遣受入期間の制限がない業務(1.(1)の[2]〜[6]の業務)の場合
 (a)同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、(b)その業務に新たに労働者を雇入れようとする時は、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
(3)雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表

3 派遣対象業務の拡大
(1)製造業務
 製造業務について、派遣が可能になりました。
 ただし、平成19年2月28日までは、派遣受入期間は1年です。
(2)医療関連業務
 病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。

4 許可・届出手続等の簡素化等
(1)許可・届出手続の簡素化
 一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位(支店単位)から事業主単位(会社単位)に改められました。
(2)事業者間の通知の簡素化
 派遣元事業主から派遣先への通知・派遣先から派遣元事業主への通知で、従来、書面によることとされてきたものについて、ファックス又は電子メールによる通知が可能になりました。

5 労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加
 (略)

6 紹介予定派遣の見直し
 (略)

7 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
 (略)

8 派遣労働者の安全衛生の確保等
(1)派遣元・派遣先責任者の業務の追加
 派遣元・派遣先責任者の業務に、派遣労働者の安全衛生に係る業務が追加されました。
(2)製造業務専門の派遣元・派遣先責任者の選任
a)製造業務に派遣をする派遣元事業主は、原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、当該派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者としなければなりません。
b)製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる派遣先は、原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、当該派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者としなければなりません。
(3)安全衛生に係る措置に関する派遣先の協力等
(4)労働者死傷病報告の様式の改正(労働安全衛生規則の一部改正)

9 派遣元責任者に係る手続等の簡素化
 (略)

10 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等
(1)労働・社会保険の適用促進
(2)派遣労働者の福利厚生等に係る均衡配慮
(3)派遣労働者の教育訓練・能力開発に対する協力
 派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力しなければなりません。
(4)雇用調整により解雇した労働者のポストへの派遣の受入れ

*この件に関する問い合わせは、秋田労働局職業安定部職業安定課(Tel.018-883-0007)までお願いします。また、ホームページからもご覧になれます。
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/j1.htm/shoukai/haken160202.htm


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