中小企業経営革新支援法施行令の
一部を改正する政令について

 3月6日、「中小企業経営革新支援法施行令の一部を改正する政令」が公布、施行され、「酒類卸売業」が中小企業経営革新支援法の特定業種として追加指定され、この結果、特定業種は4業種となりました。
 特定業種の指定後は、その業種に属する組合等が、経営基盤強化計画を作成し、主務大臣の承認を受けた後、同計画に基づいて実施される中小企業者の将来の経営革新に寄与するための経営基盤強化事業に対して、金融、税制等の各種の助成措置が講じられることとなります。
1.政令の概要
1). 中小企業経営革新支援法第10条第1項は、「その業種における事業活動の相当部分が中小企業者によって行われており、その業種に係る競争条件、貿易構造、原材料の供給事情その他のその業種に係る経済的環境の著しい変化による影響を受け、その業種に属する事業に係る生産額又は取引額が相当程度減少し、又は減少する見通しがある業種」をして指定するものである。
2). 今回の政令は、法第10条第1項の規定に基づき、酒類卸売業が特定業種を指定する要件に合致していることから、酒類卸売業を特定業種として指定するものである。
2.中小企業経営革新支援法施行令の一部を改正する政令
1). 特定業種(第4条)
中小企業経営革新支援法第10条第1項に基づき、「酒類卸売業」を特定業種として追加指定する。
2). 本政令の施行期日について(附則第1項)
本政令は、公布の日から施行する。

【公 布】 平成14年3月6日   【施 行】 平成14年3月6日

中小企業経営革新支援法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文
新条文
旧条文
(特定業種)
第四条 法第十条第一項の特定業種は、次のとおりとする。
清酒製造業
電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
船舶(総トン数が一万トン以上のものを除く。)、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業
酒類卸売業
(特定業種)
第四条 法第十条第一項の特定業種は、次のとおりとする。
清酒製造業
電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
船舶(総トン数が一万トン以上のものを除く。)、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業



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