組合の議決権の行使等について
電子化が認められます!

 昨年11月27日「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案」(書面一括法)が交付され、関係法律として「中小企業等協同組合法」「中小企業団体の組織に関する法律」「商店街振興組合法」等が併せて改正となりました。
 同法は、民間と民間の書面の交付或いは書面による手続きを義務付けている諸法律(中小企業協同組合法等計50本)を一括して改正し、従来の手続きに加え、送付される側の同意を条件に、電子メール等の電子的手段によっても行えるようにするものです。なお、同法は本年4月1日からの施行が予定されております。

★組合法等の改正内容

1.改正要点

(1) 総会(又は総代会)における書面及び委任状による議決権の行使
(組合法第11条・第55条)
 組合の総会(又は総代会)において、組合員(又は総代)本人が総会(又は総代会)に出席できない場合、「書面又は代理人(委任状)による議決権の行使」を行う従来の手続きに加えて、新たに「電子的手段による議決権の行使」ができるようになります。
(2) 理事会における書面による議決権の行使
(組合法第36条の3)
 組合の理事会において、理事本人が理事会に出席できない場合、「書面による議決権の行使」を行う従来の手続きに加えて、新たに「電子的手段 による議決権の行使」ができるようになります。
(3) 組合員の総会招集請求手続きについて
(組合法 第47条)
 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て 「会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した 書面を理事会に提出して総会招集の請求」を行う 従来の手続きに加えて、新たに「電子的手段によ る理事会への提出及び総会招集の請求」ができるようになります。

2.改正条文

 同法の制定によって電子化が認められる組合法等に係る改正条文は次のとおりです。
中小企業等
協同組合法
中小企業団体の
組織に関する法律
商店街
振興組合法
組合員、総代の
議決権行使
第11条
第55条
第5条の10
第36条
第21条
代理人の
代理権の証明
第11条 第5条の10
第36条
第21条
理事、清算人の
議決権行使
第36条の3
第69条
第5条の23
第47条
第48条
第78条
組合員、清算人等の
臨時総会招集請求
第47条
第69条
第5条の23
第47条
第58条
第78条

3.電子的手段の具体的な内容について

 電子メール、FAXによる送付、Web(ホームページ)の活用、CD-ROM、フロッピーディスクの手交(実需がある場合は、i-モード等も追加)を予定しております。

4.具体的な取扱方法について

 「具体的な取扱い方法については規約で定める」旨の定款改正を行い、当該規約で運用する方向で現在、検討中であり、省令及び定款例、規約等について詳細がわかりましたら、改めてお知らせ致します。

※本件に関するお問い合わせは、本会業務部組織 振興課・各支所までお願い致します。

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