◎主な活動の内容
 組合青年部の活動支援はもとより、青年部員個々の企業活動に貢献する活動に重きをおき、「人脈の醸成」及び「新たなビジネスチャンスの発掘」を目指した活動を展開しています。
 積極的な企業同士が一つの目的を持って集まり、活動していくためのグループ作りへの支援をはじめ、異業種交流を積極的に進めていくための情報化の推進、会員の資質向上及び会員相互のコミュニケーションを図るための地域交流会や新春セミナーの開催等実施しています。

1.各地域の会員が業種、地域の枠を超えた交流を図るため「ネットワーク」、「パートナーシップ」をキーワードとした「地域交流会」を各地で開催します。
2.当会の会員を対象とした秋田県中小企業団体中央会事業である組合青年部研究会(対象5組合青年部)を積極的に活用し、資質の向上に努めています。
3.組合青年部や各メンバーが一堂に会し、情報交換と共に資質の向上を図る目的で「新春セミナー」を開催します。
4.秋田県中小企業団体中央会及び秋田県事業への積極的参加・協力を行っています。
5.情報提供事業として、会員の情報化推進やタイムリーな情報提供のためメール情報サービス~「青年中央会ふれっしゅ情報」の配信を行っています。
6.全国中小企業青年中央会の組合青年部全国交流会や青年中央会リーダー研修会及び組合青年部東北・北海道ブロック連絡協議会事業に積極的に参加し、情報交換を行っています。

秋田県中小企業青年中央会規約
昭和50年11月21日
昭和58年7月14日
昭和61年7月17日
制定
一部改正
一部改正
平成12年7月19日
平成14年7月10日
平成16年7月29日
平成18年7月14日
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
第1章 総   則
(目 的)
第1条 本会は地区内における中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法に定める組合(以下「中小企業団体」という)の青年部の健全な発展を図るとともに、中小企業団体の組織の強化に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、秋田県中小企業青年中央会と称する。
(地 区)
第3条 本会の地区は、秋田県の区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、秋田県中小企業団体中央会内におく。

第2章 事   業
(事 業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。但し、必要に応じて事業の一部を秋田県中小企業団体中央会に委託することができる。
(1)中小企業団体及び中小企業経営に関する研修
(2)中小企業問題に関する研究
(3)中小企業団体青年部の活動促進
(4)会員相互の親睦と福利の増進
(5)地域社会に対する奉仕
(6)秋田県中小企業団体中央会会長への意見、具申、必要に応じて関係方面への建議、請願、陳情
(7)その他中小企業の振興に関する事項

第3章 会   員
(会員の資格)
第6条 本会の会員たる資格は、次の各号の一に該当する者とする。
 1 中小企業団体の青年部(名称の如何にかかわらず、概ね満50才以下の者で構成されている組織)
 2 中小企業団体の組合員及び組合員の後継者であって、概ね満50才以下の者
(加 入)
第7条 本会の会員たる資格を有する者は、所定の加入手続きにより加入することができる。
 2 前項の加入の諾否は、理事会において決定する。
(脱 退)
第8条 会員は、あらかじめ本会に通知したうえで脱会することができる。
(会 費)
第9条 会費は、毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
 2 前項の会費については、総会の議決を得て別に決める。
(会員権の停止)
第10条 本会は、会費の納入その他会員としての義務を怠った会員に対して、総会の議決を経て、その会員としての権利の行使を停止することができる。
(届 出)
第11条 会員は氏名、名称、事務所の所在地またはその代表者及び構成員の氏名もしくは住所に変更があったときは、その旨を本会に届け出なければならない。

第4章 役   員
(役 員)
第12条 本会に次の役員を置く。
 (1)理 事 7名以上10名以内
 (2)監 事 2名
 2 役員は中小企業団体の青年部員又は本会の個人会員でなければならない。
(役員の職務)
第13条 理事のうち1人を会長、2人を副会長とし、理事会において選任する。
 2 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
 4 理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときは代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
 5 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査結果を報告する。
(役員の選挙)
第14条 役員の選任は、総会の議決による。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会の日までとする。
 2 役員は、再任をさまたげない。

第5章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第16条 本会に、顧問及び相談役をおくことができる。
 2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱し、また解職する。
 3 顧問及び相談役は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

第6章 総会、理事会、正副会長会及び部会、委員会
第1節 総 会

(総 会)
第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
(総会の議決事項)
第18条 この規約で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 (1)規約の規定、変更又は廃止
 (2)事業計画及び収支予算の決定又は変更
 (3)会費の額
(総会の承認事項)
第19条 会長は、監事の意見を添えて、事業報告並び決算関係書類を通常総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(議決権及び選挙権)
第20条 総会においては、出席した青年部の構成員並びに個人会員に対各一個の議決権及び選挙権を与える。
 2 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3 総会の議長は出席した会員のうちから選任する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第2節 理事会
(理事会)
第22条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、会長、副会長及び理事全員をもって組織する。
 3 理事会は、会長が招集する。
 4 理事会の議長は会長をもってあてる。
(理事会の議決事項)
第23条 この規約で別に定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
 (1)総会に提出すべき事項
 (2)その他本会の業務の執行に関し重要な事項

第3節 部会、委員会
第24条 本会に部会及び委員会を置くことができる。

第7章 会   計
(事業年度)
第25条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わるものとする。
(収 入)
第26条 本会の経費は、会費、手数料その他の収入をもってあてる。

附  則
(実施の細則)
1 本規約の実施に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(実施の時期)
2 この規約は、本会の成立の日から実施する。
(任期の時期)
3 設立当時の役員の任期は、第15条(役員の任期)の規定にかかわらず、本会の成立後最初の通常総会の日までとする。
(準用規定)
4 第21条(議事録)の規定は創立総会について準用する。