平成12年に「廃棄物処理法」が改正され、木材関係者が各製材所等で樹皮・製材端材などを焼却処理する場合は、ダイオキシンの基準値をクリアすることが義務付けられました。これにより、新規設備の導入や既存設備の改良の必要がありましたが、各企業での対応では大きな負担であったため、平成13年に地域の企業で組合を設立し、木質バイオマス発電事業を開始することになりました。
当初、燃料となる樹皮・製材廃材等は、組合が組合員等から処理費用をもらって受け入れ、発電した電気は組合員に売電する他、余剰電力は東北電力等に販売を行っておりました。しかし、燃料となる樹皮等の需要が増え、買い取らなければ入手出来なくなったため、収益が悪化しておりましたが、平成19年度から「グリーン電力証書システム」による取引が始まったことにより、組合員等への売電収入のほかに、収入を得られることになりました。
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