年度末決算における組合事務手続き
 多くの組合では、3月の事業年度終了により決算事務処理など多忙な季節を迎えます。各種変更届出や認可申請等には期日が定められていますので、遅滞がないようにご留意下さい。

組合決算事務手続一覧表はこちら(PDF,16kb)
☆出資の変更登記  (事業年度終了後4週間以内)
 期中において、出資総口数及び払込済出資総額の変更があった場合には、まとめてその事業年度終了後、4週間以内(年度末が3月末日であれば4月28日まで)に変更登記を行って下さい。
☆決算書類の作成
 理事は、通常総会の会日の1週間前までに、決算関係書類を理事会の承認を得て監事に提出します。
 また、通常総会提出議案は、理事会の議決を経なければなりません。このため、決算関係書類は、遅くともこの理事会に提出することができるよう完了しなければなりません。
☆決算書の監事への提出(総会の1週間前)
 代表理事は、理事会の議決を経て、総会の1週間前までに決算諸表を監事に提出し、総会開催までに監事の意見を求めなければなりません。
☆通常総会開催(事業年度終了後2カ月以内)
 通常総会は、事業年度終了後2カ月以内に開催しなければなりません。開催通知は、理事会において、通常総会提出議案、開催日時、開催場所等を決定し、開催日の10日前までに到達するよう(到達主義)必ず文書で発しなければなりません。
☆決算関係暮類の提出(2週間以内)
 通常総会終了後2週間以内に、決算関係書類に通常総会議事録を添えて所管行政庁宛に届け出ます。
☆代表理事の変更登記、
 その他の変更登記(2週間以内)
(1)  総会で役員の改選を行った場合は、理事会で代表理事を選任し、就任してから2週間以内に(就任日の翌日から起算)変更登記の申請をします。 再任、重任の場合にも同様に変更登記をしなければなりません。
(2) その他の変更登記
 一般の変更登記は、事実のあった日から2週間以内に変更登記を要するので、特に年度末には関係なく手続きをしなければなりません。しかし、変更について所管行政庁の認可を要する事項については、認可書到達の日から2週間以内に変更登記申請をします。原則として、変更登記は、登記簿謄本に記載してある登記事項に変更が生じた場合にのみ必要になります。仮に定款を変更してもその内容が登記事項に関係がない場合は不要です。
○ 登記事項は次の項目です。
 (1)事業 (2)名称 (3)地区(企業組合・協業組合は不要) (4)事務所 (5)出資1口の金額及びその払込の方法 (6)出資の総口数 (7)払込済出資総額 (8)存立時期 (9)解散の事由 (10)組合を代表する理事の氏名、住所及び資格 (11)理事の共同代表規定 (12)公告の方法 (13)参事を選任した場合はその氏名、住所
 なお、変更を行った場合は、可及的に変更登記完了後の登記簿謄本の交付を受けておくことが必要です。
☆役員変更届の提出(2週間以内)
 役員の氏名または住所の変更があった日から2週間以内に、所管行政庁あて役員変更届を提出しなければなりません。再任、重任の場合にも同様です
☆定款変更認可申請
 (法定期間はないが、総会議決後速やかに)
 総会で定款規定の変更を議決した場合は、速やかに所管行政庁あて定款変更認可申請者を提出しなければなりません。定款変更は認可を受けなければその効力は発生しません。なお、定款変更の認可申請が、認可基準に照らして不適当であるとして却下された場合は、改めて総会で議決し直さなければならないので、事前に中央会に相談して下さい。
☆国税、地方税、消費税の確定申告と納税
 (事業年度終了の日から2カ月以内)
 事業年度が終了した日から2カ月以内に、通常総会の承認を受けた決算に基づいて、法人税、事業税、県民税、市町村民税および消費税の確定申告を行います。

詳しくは、本会組織振興課(Tel.018‐863‐8701)、大館支所(Tel.0186‐43‐1644)、横手支所(Tel.0182‐32‐0891)にご照会下さい。



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