改正労働基準法の概要について〜本年1月1日から施行〜


昨年7月4日、「労働基準法の一部を改正する法律」が公布され、本年1月1日から施行されておりますので改正のポイントをお知らせします。

I 有期労働契約に関する改正
<ポイント1>契約期間の上限の延長
 原則1年から3年に、又、特例として一定の高度で専門的な知識等を有する者や満60歳以上の者は5年とされました。
<ポイント2>有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準
 契約締結時の明示や雇い止めの予告など使用者が行うべき措置を示す雇い止めに関する基準が制定されました。
<ポイント3>期間途中の退職
 1年を超える一定の有期労働契約の労働者は、契約期間の初日から1年経過以後、期間途中の退職が可能とされました。

II 解雇に関する改正
<ポイント4>解 雇
 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされました。
<ポイント5>解雇事由の証明書の交付請求
 解雇予告時から、労働者は解雇の事由の証明書の交付請求が可能となりました。
<ポイント6>就業規則への解雇の事由の記載
 就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載することが必要になりました。

III 裁量労働制に関する改正
<ポイント7>専門業務型裁量労働制
 労使協定で定めるところにより使用者が労働者の健康・福祉並びに苦情処理などに関する措置を講ずることを定めなければならないとされました。
<ポイント8>企画業務型裁量労働制
 企画業務型裁量労働制については、導入・運用の要件・手続きが以下のように改正されました。
(1) 対象事業場を本社等に限定しない。
(2) 労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとすること。
(3) 労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件が廃止された。
(4) 労使委員会の設置届けが廃止された。
(5) 定期報告事項が簡素化された。

この件に関する問い合わせは、
秋田労働局労働基準部(Tel.018-862-6682)
若しくは秋田労働基準監督署(Tel.018-865-3671)までお願い致します。


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