中央会共済特集

〜中央会共済30周年記念キャンペーン実施中〜

 中小企業の福利厚生制度の充実を目的とした中央会共済も今年で30周年を迎えました。
今回は皆さんの身近な話題の中から、中央会共済の活用方法をお届け致
します。

Q 「退職給与引当金制度」が廃止になったそうですが、従業員の退職金準備や税務処理に影響はありますか?
A (1)平成14年3月期を最後に、無税での繰入れは認められなくなりました。
(2)以後の事業年度から、段階的に取崩して益金に戻し入れます。

■「退職給与引当金制度」とは
 企業が使用人の退職金の準備に、累積限度額の範囲内で引当を設定できたものが「退職給与引当金」でした。企業が退職金規定(要件を満たす必要があります)を定めている場合は、毎期の引当金額は損金算入が可能でした。制度は下記の経緯をたどり、平成14年に廃止が決定されています。

昭和27年 制度導入(累積限度額:期末要支給額の50%)
昭和55年 累積限度額の引下げ(累積限度額:期末要支給額の50%→40%)
平成10年 累積限度額の引下げ(累積限度額:期末要支給額の40%→20%)
(経過措置として、H10:37%、 H11:33%、 H12:30%、 H13:27%…)
平成14年 制度の廃止

■税務における影響
 従来の退職給与引当金制度は、平成14年3月期の繰入(最大で、期末要支給額の27%まで)を最後に、以後の年度から段階的に取崩す(益金に戻し入れる)ことになり、各年度に税負担が発生することがあります。

■段階的取崩のルール
 平成14年3月期決算時の繰入額に対し、次の割合の取崩=益金戻し入れが必要になります。※「年度」とは、その年の4月1日から翌年3月31日の間に開始される事業年度を意味します。

取崩割合 ●資本金1億円超の法人
平成14年度
10分の3
平成15年度
10分の3
平成16年度
10分の2
平成17年度
10分の2
●資本金1億円以下の中小法人及び協同組合等
10年間で10分の1ずつ
※「年度」とは、その年の4月1日から翌年3月31日の間に開始される事業年度を意味します。
※作成日現在の税制に基づいた記載です。今後税制改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があります。

■特定退職金共済制度の活用
・特退共は、従業員の退職金準備の為、全額事業主が積みたてる制度です。
・1口=1,000円として、従業員1人につき最高30,000円まで加入できます。
・掛金は、損金(必要経費)として算入でき、従業員の給与にもなりません。
・退職給与引当金廃止に伴い、特定退職金共済制度の導入を図ることは有効な対応策となります。
・加入は、本会で随時受け付けしております。詳しくは、総務課まで(Tel.018-863-8701)
※共済制度ご加入に際しては、必ず所定のパンフレットをご一読下さい。


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