中小株式会社の計算書類の公開について
 平成14年4月1日から、株式会社の貸借対照表の公開方法として、「インターネット上での貸借対照表の公開」が新しく加わりました。


○株式会社は、これまで「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞」で「公告」しなければなりませんでしたが、「インターネット上での貸借対照表の公開」が新しい選択肢として加わりました。
(平成13年度秋の臨時国会で改正された商法(平成13年法律第128号)第283条第4項、第5項。平成14年4月1日施行)

○株式会社の「株主」と「債権者」は、会社の計算書類を見ることができますが(閲覧謄写権)、これから新たに取引関係に入ろうと考えている人など、一般公衆に対しては、官報・日刊新聞による「公告」をしなければならないことが法定されていましたが、官報掲載料・新聞掲載料も高く、また、中小企業は取引範囲も狭いことなどから、公告する会社が少なかったのが実情でした。
 しかしながら、そもそも株式会社という会社形態は、不幸にして会社が倒産し、会社財産を処分しても債権者に債務を弁済できない場合であっても、株主は会社に出資した額を限度としてしか責任を負わない、つまり、株主個人の財産処分までは求められないという「有限責任制度」のメリットが得られる会社です。
 このような有限責任制度の会社である株式会社に対しては、情報の開示(ディスクロージャー)が求められています。なお、「公告」か「公開」をしない場合には、100万円以下の過料に処せられることになっています。(商法第498条第1項)

○具体的なホームページへの掲載は、次のように行います。

1 自社のホームページに貸借対照表(要旨ではなく全体)を掲載する。
2 掲載するホームページのURLを商業登記所(法務局)に登記する。
3 1度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載する。
4 貸借対照表を掲載するホームページは、自社のものでなくてもよい。
        
 これから自社でホームページを作成し貸借対照表を掲載する作業に手間をかけたくないという場合には、低廉な費用で全国中央会ホームページに掲載し、「公開」することができます。
 全国中央会ホームページの貸借対照表の掲載料金は、年間1件当たり10,000円(消費税込み)です。



決算公告の官報掲載例
株式会社が、決算書類を官報に掲載して「公告」する場合の掲載例及び掲載料金は次の通りです。
決算公告に関する商法等の規定

1 公告の義務
株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、賃借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています。(商法第283条第3項、資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は、商法特例法第16条第2項の規定により損益計算書の公告も義務づけられています。)

2 公告の時期及び方法
株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告することになっています。

3 罰則規定
公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項第2号、商法特例法第30条第1項第9号)

普通ページ料金(税込)です。「以下同じ」
子会社(資本金1億円以下)
(1)この公告は、2 枠で59,126 円です。
(2)この公告は、3 枠で88,689 円です。
中会社(資本金1億円超え5億円未満)
(3)この公告は、3 枠で88,689 円です。
(4)


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