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介護事業所の指定を受けるには、法人格が必要になります。法人形態としては、

 ・企業組合
 ・株式会社
 ・NPO法人
 ・医療法人
 ・社会福祉法人 等


がありますが、それぞれの特徴を理解し、ご自身に適した法人形態を選択する必要があります。

ここでは、企業組合株式会社NPO法人について、特徴をご説明いたします。


 企業組合、株式会社、NPO法人の比較
企業組合、株式会社、NPO法人を比較すると、次のようになります。
企業組合
株式会社
NPO法人
 目的 働く場の確保、経営の合理化 利益追求 特定非営利活動推進による公益の増進
 性格 人的結合体 物的結合体
人的結合体
 事業 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営(介護事業を含む) 定款記載事業 (1)保険、医療、福祉の増進
(2)まちづくり推進
(3)環境保全
(4)経済活動の活性化(5)消費者保護など法律で規定する17の活動
設立要件 4人以上の個人が参加すること   10人以上の会員
組合員
資格
1.個人(個人組合員)
2.法人等(特定組合員)
無制限 個人又は法人
責任 有限責任 有限責任 有限責任
発起人数 4人以上(個人に限る) 1人以上 2人以上
加入 自由 株式の譲受・増資割当による 原則自由
任意脱退 自由 株式の譲渡による 自由
組合員
比率
事業従事者の1/3以上は個人組合員    
従事比率 総組合員の1/2以上の個人組合員は組合に従事    
1組合員の
出資限度
100分の25(組合に従事する
個人組合員の出資は全体の
1/2超。)
   
議決権 平等(1人1票) 出資別(1人1票) 原則平等(1人1票)
配当 従事分量配当及び2割までの
出資配当
出資配当
※定款によって変更可能
できない
根拠法 中小企業等協同組合法 会社法 特定非営利活動促進法
 
 ①企業組合の特徴

 企業組合は、次のような特徴をもっています。

1.企業組合とは個人の創業を応援する制度です。
企業組合は、勤労者・主婦・学生などの個人の方々(4人以上)が組合員となって自らの働く場を作るための法人組織です。

秋田県知事の認可を受けて、会社と同様に法人格を有する事業所となります。実施する事業に制限はありません。

2.低額資本で創業できます。
低額の出資で企業組合をつくることができます。出資一口の金額も自由に決められます。
※ただし、事業規模に応じて必要な資金は準備しなければなりません。

3.議決権全員平等 1人1票!
出資口数にかかわらず、組合員の議決権は全員平等で1人1票です。

4.税制上の優遇措置が適用されます。
企業組合は、設立や代表理事等の登録に関する印紙税・認証料・登録免許税が非課税です。

出資総額が1億円以下の組合の場合は、年間所得800万円以下の部分に対する法人税について軽減税率(15%)が適用されます。※800万円を超えた部分は30%です。
※なお、平成24年度以降の3年間は、基準法人税額の10%の復興特別法人税が課されます。

5.事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられます。
組合員は、株式会社の株主に該当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、組合員が事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく給与所得扱いとなります。もちろん、配当を受け取ることもできます。

また、事業に従事する組合員に対する社会保険(健康保険・年金保険)制度、労働保険(雇用保険・労災保険)制度の適用については、原則として勤労者と同様の取扱を受けることができます。

※労働保険制度については、代表理事に就任している組合員に原則適用されません。
※ほかの役員(理事・監事)については、ハローワーク、労働基準監督署で個別案件ごとに判断されます。

6.組合員には有限責任制度が適用されます。
企業組合の出資者である組合員には、株式会社と同様に有限責任制度が適用されます。

また、組合員には出資額を限度として、組合の有する債務の弁済に対して責任がありません。
※個人保証をした場合は、この限りではありません。

企業組合の設立にあたっては、定款・事業計画・収支予算書の作成など、設立までの諸準備に関しては秋田県中小企業団体中央会がお手伝いしています。
 
 株式会社の特徴
 NPO法人や企業組合が会員・組合員の人的結合を重視した人的結合体組織であるのに対し、株式会社は資本を中心とした物的結合体組織です。

 また、従来の株式会社は、最低資本金として1,000万円を用意する必要がありましたが、平成18年5月に施行された会社法においては、この最低資本金規制は撤廃されました。

 取締役会を設置しない場合は1人以上の取締役、設置する場合は3人以上の取締役が必要となります。
 
 ③NPO(特定非営利活動)法人の特徴

 NPO法人はNPO法(特定非営利活動促進法)に基づいた法人格です。
NPO法人の主な設立要件は、次のとおりです。

 ・特定非営利活動(※)を行うことを主たる目的とすること
 ・営利を目的としないものであること
 ・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
 ・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
 ・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
 ・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的
  とするものでないこと
 ・暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から
  5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
 ・10人以上の社員(総会で議決権を持つ人)を有するものであること

※特定非営利活動とは、保健、医療又は福祉の増進を図る活動等、法律で定める17分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものである活動を指します。

NPO法人は、社会的な信用度が一般的に高いといったメリットがありますが、役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下といった要件がありますので、注意が必要です。


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